ccom−netインターネット契約約款      平成8年4月1日施行 平成14年6月1日改訂

・端末型ダイアルアップIP接続サービス
・フレッツISDN・フレッツADSL接続サービス

第1章 総則

第1条 約款の適用

 第1項

 株式会社インフォファーム(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます)第31条第5項の規定に基づき、このccom−net(株式会社インフォファームインターネットサービス)のインターネット契約約款(以下「この約款」といいます)を定め、これによりccom−netのインターネットサービス(以下「ccom−netのサービス」といいます)を提供します。

第2項

 ccom−netのサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。

第2条 約款の変更

 当社は、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のこの約款によります。なお、最新約款はccom−netのホームページ上に掲載します。

第3条 協議

 この約款に記載のない事項でccom−netのサービスの提供上で必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって別途定めます。



第2章 サービスの種類および提供区域

第1条 当社サービスの種類

 当社サービスは、端末型ダイアルアップIP接続サービス、フレッツISDN・フレッツADSL接続サービス(以下「接続サービス」といいます)を提供します。(当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、利用者回線を介して契約者のひとつの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルの当社サービス)

第2条 当社サービスの品目

 当社サービスの接続サービスには、次の品目があります。

品  目

内      容

公衆回線 〜56Kbps

 利用者回線経由で当社のアクセスポイントに接続することにより提供されるもの

INS64 57.6Kbps(非同期)

        64Kbps(同期)

PIAFS2.0

フレッツISDN 64Kbps

 NTT地域会社のフレッツ網経由で当社に接続することにより提供されるもの

フレッツADSL

上 1M

下 8M

上 512K

下 1.5M

第3条 提供区域

 ccom−netのサービス提供区域は当社サービスが定めたアクセスポイントのみ提供します。

 フレッツ接続サービスは岐阜県内のみ提供します。

 


第3章 契約

第1条 契約の単位

 当社は、この契約の申込があった都度、ccom−netのサービスの種類ごとに一つのこの契約を締結します。この場合、利用者回線または識別符号の数にかかわらず、一つのこの契約とします。

第2条 契約申込の方法

 この契約をする場合には、次に掲げる事項について記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。

(1) この契約申込者の氏名(商号)住所

(2) ccom−netのサービスの種類および品目

(3) 利用者回線または識別符号の数

(4) 契約者の端末設備等(以下「契約者端末設備等」といいます)の設置場所

(5) 利用開始希望年月日

(6) ユーザID

(7) その他ccom−netのサービスの内容を特定するために必要な事項

第3条 契約申込の承諾

 第1項

 この契約は、前条のこの契約の申込に対し、当社が承諾した時に成立します。

 第2項

 当社は、接続サービス契約が成立したときは、ユーザIDおよびパスワードを記載した当社所定の書面をすみやかに契約者に送付します。

 第3項

 当社は、次の場合にはこの契約の申込を承諾しないことがあります。

(1) この契約の申込をした者が、ccom−netのサービスに関する料金、消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税(以下「消費税」といいます)の額に相当する額をいいます、以下同じとします)その他の債務(以下「料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 第一種電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき。
社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第4条 契約事項の変更

 第1項

 契約者は、ccom−netのサービスの種類およびサービスの品目の変更を希望する場合は、この契約をいったん解除して新たにこの契約の申込むか、その変更にかかる事項を記載した当社所定の変更届出書を当社に提出していただきます。

 第2項

 前1項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は、第3章第3条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

 


第4章 権利の譲渡および承継等

第1条 権利の譲渡

  契約者は、ccom−netのサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第2条 契約者の地位の承継

 第1項

 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。

 第2項

 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。

 第3項

 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。

第3条 契約者の氏名等の変更の届出

 第1項

 契約者は、その氏名(商号)または住所に変更があったときは、すみやかにその旨を当社所定の変更届出書により当社に届け出ていただきます。

 第2項

 前項の届出があったときは、当社はその届出があった事実を証明する書類を提出していただく事があります。






第5章 利用停止および約款の解除

第1条 利用停止

 第1項
 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期間(ただし、ccom−netのサービス契約者がccom−netのサービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間)そのccom−netのサービスの利用を停止することがあります。

(1) この契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

(2) ccom−netのサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(3) 第11章第4条(通信利用の制限)および第12章第2条(契約者の義務)に違反したとき。

(4) 当社の承諾を得ずに、接続専用線または利用者回線に契約者の回線接続装置(以下「契約者回線接続装置」といいます)、当社の回線接続装置(以下「当社回線接続装置」といいます)に契約者の端末設備または当社以外の者が提供する電気通信回線もしくは自営電気通信設備(以下「自営電気通信設備等」といいます)を接続したとき。

(5) 第7章第2条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)もしくは第8章第2条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果当社が別途定める技術的事項およびccom−netのサービスの提供を行うにあたり、契約者に提供する技術的事項等に適合していると認められない契約者端末設備等を取り外さなかったとき、またはその契約者端末設備等もしくは自営電気通信設備等が接続されている利用者回線からccom−netのサービスの使用の中止を行わなかったとき。

(6) その他この約款に違反したとき。

 第2項

 当社は、前項の規定によりccom−netのサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第2条 当社が行う契約の解除

 第1項

 当社は、前条の規定によりccom−netのサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。

 第2項

当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められたときは、前条の規定にかかわらず、ccom−netのサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。

 第3項

 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

第3条 契約者が行う契約の解除

 契約者は、この契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の前月15日までに、当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。なお、この解除通知が遅れた場合は次回の料金を支払っていただきます。




第6章 ドメイン名の使用

第1条 ドメイン名の使用等

 第1項

 接続サービスにおいては、当社が指定するドメイン名を使用していただきます。

 


第7章 端末設備等

第1条  利用者回線の契約者端末設備等

 第1項

 契約者は、接続サービスを利用するために利用者回線に接続される契約者端末設備等の名称その他その契約者端末設備等を特定するための事項について記載した当社所定の書面をあらかじめ当社に届け出ていただきます。これを変更する場合も同様とします。

 第2項

 当社は、前項の契約者端末設備等について、その契約者端末設備等が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設置を承認します。

第2条 契約者端末設備等に異常がある場合の検査

 第1項

 当社は、利用者回線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合、その他ccom−netのサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者端末設備等の接続が技術的基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

 第2項

 検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提出します。

 第3項

 第1項の検査を行った結果、契約者端末設備等が技術的事項等に適合していると認められないときは、契約者は、その契約者端末設備等が接続されている利用者回線からccom−netのサービスの使用の中止を行って頂きます。

 


第8章 自営電気通信設備等

第1条 自営電気通信設備等の設置

 第1項

 契約者は、利用者回線の一端において、または一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、自営電気通信設備等の名称その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。

 第2項

 当社は、前項の希望があった場合は、次の場合を除いて、その接続を承諾します。

(1) その接続に係る電気通信回線を提供する第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき。

(2) その接続に係る自営電気通信設備等が技術的事項に適合しないとき。

(3)前各号に定めるほか、その自営電気通信設備等の接続を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき.。

 第3項

 契約者は、第1項の規定により接続した自営電気通信設備等を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。

第2条 自営電気通信設備等に異常がある場合の検査

 利用者回線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、その他ccom−netのサービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第7章第2条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じて取り扱います。

第3条 契約者の維持責任

 契約者は、利用者回線に接続した契約者端末設備等または自営電気通信設備等を正常に稼働するように維持していただきます。

 


第9章 料金等

第1条 料金等

 第1項

 当社が提供するccom−netのサービスの料金体系は、次のとおりとします。

 (1) 初期費用

 (2) 月額料金 または 年額料金

 第2項

 料金の額は、別途定めるものとします。

第2条 初期費用

 契約者は、初期費用が必要となるccom−netのサービスを申請し、その承諾を受けたとき、当社に初期費用の支払いを要します。

第3条 月額料金または年額料金

 第1項

 月額支払契約者は、この約款に基づいて、当社はccom−netのサービスの提供を開始した月から起算して、その契約の解除があった月までの期間(ccom−netのサービスの提供を開始した月と解除があった月が同一である場合には、その月)について、月額料金の支払いを要します。年額支払契約者は、この約款に基づいて、当社はccom−netのサービスの提供を開始した月から起算して、1年の期間(年間一括による先支払)について、年額料金の支払いを要します。但し、年額料金を指定した場合は、その年間期間分の料金を支払っていただきますが、年途中による契約解除での返金は致しません。

 第2項

 前項の期間において、ccom−netのサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。

(1) 第5章第1条(利用停止)の規定により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。

(2) 契約者の責によらない理由により、ccom−netのサービスを全く利用できない状態(ccom−netのサービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます、以下同じとします)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以後の全く利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)に対応する当該ccom−netのサービスに係る料金から日割りして次回請求時に減額いたします。

 第3項

 当社は、暦月の末日以外の日にccom−netのサービスの品目の変更等により月額料金の額が増加したときは、その増加のあった月から変更後の月額料金を支払っていただきます。なお、月額料金の額が減少した場合は暦月の末日まで以前の月額料金を支払っていただきます。年額料金の額が増加したときは、その増加のあった月から次回年額支払い前月時までの差額料金を支払っていただきます。なお、年額料金の額が減少した場合の返金は致しません。

第4条 料金の計算方法

 当社は、契約者がこの契約に基づき、毎月末締めの当月支払いとします。なお、初期費用が発生する場合は契約開始後の初回料金支払に併せて加算します。

第5条 料金等の支払い

 第1項

 契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関において支払っていただきます。

 第2項

 契約者は、前項に定めるほか、料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座からの口座振替払を行うことができます。

第6条 割増金

 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額の割増金に、これに対応する消費税額を加算した額を支払っていただきます。

第7条 延滞利息

 契約者は、料金等(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合はこの限りではありません。

第8条 消費税の取扱い

 契約者は、ccom−netのサービスの提供にかかる消費税を負担していただくものとし、当社が別途算出する消費税額を支払っていただきます。

第9条 端数処理

  当社は、消費税額の計算において、その計算結果に10円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。

 


 

第10章 損害賠償

第1条 損害賠償

 第1項

 当社は、ccom−netのサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのccom−netのサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害の賠償請求に応じます。

 第2項

 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害とし、ccom−netのサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である場合に限ります)に対応する当該ccom−netのサービスに係る月額料金に相当する額に、これに対応する消費税額を加算した額の範囲内でかつ、その総額は、1カ月相当額に、これに対応する消費税額を加算した額を限度とします。

 第3項

 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、ccom−netのサービスの提供ができなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額をccom−netのサービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額として、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。

 第4項

 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりccom−netのサービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。

 第5項

 NTT地域会社のフレッツ網の責に帰すべき理由によりccom−netのサービスが利用できなかった場合、当社は一切その責を負わないものとします。

 第6項

 天災、事変その他の不可抗力により、ccom−netのサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。

第2条 免責

 当社は前条の場合を除き、契約者がccom−netのサービスの使用に起因して被った損害(その原因の如何を問いません)について、その損害を賠償する責を負いません。

 

 


第11章 保守

第1条 当社の維持責任

  当社は、当社設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第2条 利用中止

 第1項

 当社は、次の場合には、ccom−netのサービスの利用を中止していただくことがあります。

  (1) 当社設備の保守上または工事上やむを得ないとき。

  (2) 第11章第4条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。

  (3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。

 第2項

 当社は、前項の規定によりccom−netのサービスの利用を中止するときはあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第3条 当社設備の修理または復旧

 第1項

 契約者は、契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または自営電気通信設備等を除きます、以下この条において同じとします)が利用者回線に接続されている場合であって、ccom−netのサービスを利用することができなくなったときは、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等に故障がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知していただきます。

 第2項

 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、アクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により試験を行いその結果を契約者に通知します。

 第3項

 当社は、前項の試験により当社設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に、これに対応する消費税額を加算した額を負担していただきます。

 第4項

 当社は、当社設備に障害が生じまたは当社設備が滅失したことを知ったときは、すみやかに当社設備を修理または復旧します。この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、第11章第4条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧します。

第4条 通信利用の制限

 当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救助、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容する通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。


第12章 雑則

第1条 秘密保持及び個人情報の保護 

第1項
 契約者および当社は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
第2項
 契約者は、当社が、当社知得の契約者の個人情報のうち次に定めるその利用(第三者への提供を含みます。)の目的(以下「利用目的」といいます)の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。
 
(1) ccom−netのサービスの提供に伴い必要となる個人認証、運用業務、料金等の請求、ならびに料金等の変更およびccom−netのサービスの変更、追加または廃止に係る通知をするため、ユーザID等、氏名、電子メールアドレス、電話番号、FAX番号、住所、性別、生年月日、通信履歴、契約情報(契約の種類、申込日、契約日、回線の種別、その他の契約の内容に関する情報をいいます。)、および料金等情報等を利用すること。
 
(2) ccom−netのサービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供との関連において、契約者等からの請求、問い合わせおよび苦情に対する対応、出張サポート、または連絡をするため、氏名、ユーザID等、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、通信履歴、および料金等情報等を利用すること。
 
(3) 契約の解除に伴う解約処理のため、ユーザID等、通信履歴、およびその他当該契約者の解約処理に必要な情報等を当該契約者の解約後も当社所定の期間利用すること。
 
(4) 契約者等の個人情報の利用に関する当該契約者等の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等を行い、または電話をするため、氏名、ユーザID等、住所、電話番号、および電子メールアドレスを利用すること。
 
(5) その他任意に契約者等の同意を得た利用目的のため、当該契約者等の個人情報を利用すること。
 
(6) 裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い契約者等の個人情報を開示するため、当該契約者の個人情報を利用すること。
第3項
 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項に従った開示請求があった場合、前2項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
第4項
 当社は、契約者の個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対し、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、当該契約者等の個人情報を預託することができるものとします。

第2条 契約者の義務

 第1項

 契約者は、次のことを守っていただきます。

(1) 当社設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、または当社設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または契約者端末設備もしくは自営電気通信設備等の接続もしくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。
 
(2) 故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
 
(3) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてccom−netのサービスの利用を行わないこと。
 
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
 
(6) 識別符号を善良な管理者の注意をもって管理すること。

第2項

 契約者は、ccom−netのサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。

(1)ccom−netのサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為

(2)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。

(3) 他の契約者あるいは第三者および当社の著作権その他の知的財産権を侵害するまたは侵害するおそれのある行為。

(4)他の契約者あるいは第三者および当社を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような行為。

(5) 他の契約者あるいは第三者および当社の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害するおそれのある行為。

(6) 選挙運動、選挙の事前運動およびこれに類似する行為。

(7) 公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為。

(8) その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。

(9) その他当社が不適当と認めるもの

 第3項

 契約者は、第1項の規定に違反して当社設備を亡失しまたは毀損したときはその補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。

 第4項

 契約者は、利用者回線または識別符号を契約者以外の者に使用させる場合は、前3項のほか次のことを守っていただきます。

 
(1) 契約者は、前3項の規定の適用については、利用者回線または識別符号を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
  
(2) 契約者は、料金等について、利用者回線または識別符号を使用する者の使用によるものについても、当社に対して責任を負うこと。
  
(3) 契約者は、第7章第2条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)、第8章第2条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)および第8章第3条(契約者の維持責任)の適用については、利用者回線に接続する契約者端末設備等または自営電気通信設備等のうち、利用者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。

 第5項

 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。

第3条 情報の管理

 契約者は、ccom−netのサービスを使用して受信し、または送信する情報については、当社設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。

第4条 著作権

 第1項

 当社は、当社自身が提供した情報および内容等に関して、著作権およびその他の一切の権利を有します。

 契約者が貸与されたユーザIDを使用してccom−netのサービス上で創作した著作物または創作物については、当該ユーザIDの管理者である契約者ご自身を当該著作物または創作物の著作者または作者であるとみなさせていただきます。

 従って、第三者との契約または第三者が著作権を有するとの理由などにより公表または複製などが禁じられている著作物の違法な公表ならびに複製、変更、翻案または翻訳などの権利侵害行為があった場合には、当該ユーザIDの管理者である契約者ご自身に責任が帰属します。

 ccom−netのサービス上に記載された他人の著作物の一部または全てを他のネットワークまたは出版物などに転載する場合には、必ずccom−netのサービスからの転載である旨を明記しなければなりません。

 第2項

 当社は、契約者によって提供された情報が、契約者の責任に規定する内容を伴うものである場合には、その情報を削除する権利を有します。

第5条 合意管轄裁判所

 本契約約款に関して紛争が起きた場合には、両当事者が誠意をもって協議を行うものとします。なお、協議が整わない場合の第一審の専属管轄裁判所は当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

 

附則

 平成8年4月1日施行 平成17年4月1日改訂